五島市議会 2020-10-13 10月13日-06号
これらの案は、議案第91号が福江辺地、第92号が富江辺地、第93号が山崎辺地、第94号が盈進辺地、第95号が玉之浦辺地、第96号が浜窄辺地、第97号が寺脇辺地、第98号が中岳南部辺地に係る公共的施設の総合整備計画を変更するものであります。
これらの案は、議案第91号が福江辺地、第92号が富江辺地、第93号が山崎辺地、第94号が盈進辺地、第95号が玉之浦辺地、第96号が浜窄辺地、第97号が寺脇辺地、第98号が中岳南部辺地に係る公共的施設の総合整備計画を変更するものであります。
これらの案は、福江辺地、富江辺地、山崎辺地、盈進辺地、玉之浦辺地、浜窄辺地、寺脇辺地及び中岳南部辺地に係る公共的施設の総合整備計画を変更するもので、計画の変更に当たっては、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第3条第8項の規定により議会の議決を経る必要があることから、提案いたすものであります。
これらは、議案第81号が上大津辺地、第82号が松山辺地、第83号が東辺地、第84号が濱ノ畔辺地、第85号が川原辺地、第86号が中岳南部辺地、第87号が西海辺地、第88号が船廻辺地に係る公共的施設の総合整備計画を変更するものであります。 まず、上大津辺地については、市道空港・鬼岳線の舗装整備等を追加するもので、道路施設の事業費に330万円を追加し、その全額を辺地対策事業債の予定額としております。
これらの案は、上大津辺地、松山辺地、東辺地、濱ノ畔辺地、川原辺地、中岳南部辺地、西海辺地及び船廻辺地に係る公共的施設の総合整備計画を変更するもので、計画の変更に当たっては、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第3条第8項の規定により、議会の議決を経る必要があることから、提案いたすものであります。
これらの案は、議案第73号が籠淵辺地、第74号が玉之浦辺地、第75号が東辺地、第76号が荒川辺地、第77号が中岳南部辺地、第78号が西海辺地に係る平成30年度から平成34年度までの5年間の公共的施設の総合整備計画を策定するものであります。 まず、籠淵辺地につきましては、林業専用道内闇線を整備するもので、事業費を1億2,740万円とし、うち4,850万円を辺地対策事業債の予定額としております。
これらの案は、籠淵辺地、玉之浦辺地、東辺地、荒川辺地、中岳南部辺地及び西海辺地に係る公共的施設の総合整備計画を策定するもので、計画の策定に当たっては、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第3条第1項の規定により、議会の議決を経る必要があることから、提案いたすものであります。
本案は、第97号が福江辺地、第98号が三尾野辺地、第99号が野々切辺地、第100号が富江辺地、第101号が玉之浦辺地、第102号が濱ノ畔辺地、第103号が三井楽地区の岳辺地、第104号が嵯峨島辺地、第105号が中岳南部辺地、第106号が西海辺地、第107号が船廻辺地に係る公共的施設の総合整備計画を変更するものであります。
これらの案は、福江辺地、三尾野辺地、野々切辺地、富江辺地、玉之浦辺地、濱ノ畔辺地、岳辺地、嵯峨島辺地、中岳南部辺地、西海辺地及び船廻辺地に係る公共的施設の総合整備計画を変更するものでありますが、計画の変更に当たっては、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第3条第8項の規定により議会の議決を経る必要があることから、提案いたすものであります。
本案は、第85号が三尾野辺地、第86号が籠淵辺地、第87号が堤辺地、第88号が田尾・繁敷辺地、第89号が富江辺地、第90号が荒川辺地、第91号が濱ノ畔辺地、第92号が三井楽地区の岳辺地、第93号が浜窄辺地、第94号が寺脇辺地、第95号が中岳南部辺地、第96号が浦辺地、第97号が西海辺地に係る公共的施設の総合整備計画を変更するものであります。
本案は、三尾野辺地、籠淵辺地、堤辺地、田尾・繁敷辺地、富江辺地、荒川辺地、濱ノ畔辺地、岳辺地、浜窄辺地、寺脇辺地、中岳南部辺地、浦辺地及び西海辺地に係る公共的施設の総合整備計画を変更するものでありますが、計画の変更に当たっては、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第3条第8項の規定により、議会の議決を経る必要があることから提案いたすものであります。
本案は、第97号が福江地区の籠淵辺地、第98号が玉之浦地区の玉之浦辺地、第99号が三井楽地区の嵯峨島辺地、第100号が岐宿地区の中岳南部辺地、第101号が奈留地区の浦辺地、第102号が田岸辺地に係る公共的施設の総合整備計画を変更するものであります。
本案は、籠淵町辺地、玉之浦辺地、嵯峨島辺地、中岳南部辺地、浦辺地及び田岸辺地に係る公共的施設の総合整備計画を変更するものでありますが、計画の変更にあっては、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第3条第8項の規定により、議会の議決を経る必要があることから提案いたすものであります。
本案の第107号は福江地区の黄島・赤島辺地、第108号は玉之浦地区の玉之浦辺地、第109号は玉之浦地区の大宝辺地、第110号は玉之浦地区の荒川辺地、第111号は三井楽地区の嵯峨島辺地、第112号は岐宿地区の中岳南部辺地のそれぞれに係る平成25年度から平成29年度までの5カ年間の総合整備計画を策定するものであります。
本案は、黄島・赤島辺地、玉之浦辺地、大宝辺地、荒川辺地、嵯峨島辺地及び中岳南部辺地に係る公共的施設の総合整備計画を策定するものでありますが、計画の策定にあっては、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第3条第1項の規定により、議会の議決を経る必要があるため提案いたすものであります。